2013年8月6日火曜日

熱中症について

厚生労働省労働基準局では平成25年5月21日付で都道府県労働局長あて【平成25
年の職場での熱中症予防対策の重点的な実施について】を発表しております。

平成24年の熱中症による死亡事故災害は21件(うち建設業11人と半数を超えま
す)で災害発生時期は、7月中旬2件、7月下旬9件、8月上旬5件、8月中旬5件、
8月下旬1件、9月上旬1件となっおり、高温多湿期に死亡災害が集中しています。

また、平成22年から24年の3年間の死亡災害86件での、時間帯発生状況では、
10時~11時台17件、12時~13時台6件、14時時~15時台22件、16時~17時台24
件、18時以降7件となっおります。

このうちWBGT値(暑さ指数)を測定していなかった割合は約8割で、残り2
割おいても測定したWBGT値についての評価等が行われておらず、また、熱
への順化期間の設定は全件においてなされなかったとしています。

また、自覚症状にかかわらない定期的な水分及び塩分の摂取を指導していなかっ
た割合は約9割、休憩場所が整備されていなかった割合は約6割としています。

WBGT値(暑さ指数)は平成25年5月から10月中旬まで、環境省のウェブサイ
ト「環境省熱中症予防情報」において、全国各地における予測値と実測値を掲
載しており、参考となります。また、WBGT値(暑さ指数)の見方や、日常
生活に関する指針、運動に関する指針、作業者における指針を上げています。
  PCサイト http://www.wbgt.env.go.jp
  携帯サイト http://www.wbgt.env.go.jp/kT

夏場の高温多湿の現場や作業所では、事業者(元請け)の安全配慮義務として、
労働安全衛生法第3条(事業者の責務)で
<事業者は、~~快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における
 労働者の安全と、健康を確保するようにしなければならない~~>
としております。

更に厚生労働省は、都道府県労働局長あてに平成21年6月19日の基発第0619001
号「職場における熱中症の予防について」の通達(この通達は”基本対策”と
呼ばれています)で、細かにその内容を定めております。
 ①WBGT値(暑さ指数)の活用
 ②熱中症予防対策・作業環境管理・作業管理・健康管理・労働衛生教育・救
  急処置

作業環境管理では、<休憩場所の整備等>の一つに、「~~作業所の近隣に氷
~~身体を適度に冷やすことのできる物品及び設備を設けること。」や「水分
及び塩分の補給を定期的かつ容易に行えることができるよう、高温多湿作業所
に飲料水の備え付け等おこなうこと。」としています。

詳しくはこちらからご覧ください。

平成21年6月19日 通達

平成25年5月21日 通達

現場で働く社員・協力業者の皆さんを熱中症から守ることは、事業者(元請け)
としての責務です。しっかりとした対策を取るとともに、その記録を残すことも
また重要です。

ReN空間創造プロジェクト

0 件のコメント:

コメントを投稿