2014年6月26日木曜日

「アレルギー疾患対策基本法」(3)

基本的施策では国民の認識を深めるため必要な施策を行うとともに、「生活環境の改善」として、重症化の予防及び症状の軽減に資するため、大気汚染の防止、森林の適切な整備、アレルギー物質を含む食品に関する表示の充実、建物構造等の改善の推進その他生活環境を進めています。

国が重い腰を上げようやくアレルギー疾患に対し取り組んでいこうとしています。今回、法律は制定されましたが、細部は厚生労働省で設置される「アレルギー疾患対策推進協議会」で図られ決められていきます。生活環境の改善でいわれている、大気汚染の防止、森林の保護・整備、食品表示の充実、建物構造の改善など、いままで各省庁がそれぞれに取り組んできたことが、厚労省を中心として共同で行うとされています。


多くの子どもを含む人が悩んでいるアレルギー疾患が、より多くの人にその内容が理解され認知されるとともに、一日でも早く発症者の悩みが身体的・精神的に解決される事が望まれます。


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