2014年10月16日木曜日

指針値とは(2)

先ずは指針値を超えないように「作る」「管理する」事が重要です。

改正建築基準法では「ホルムアルデヒド」と「クロルピリポス」が規制対象となり、クロルピリポス」は居室を有する建築物には使用禁止となり、現在では使われておりません。

ホルムアルデヒドは建築基準法により、居室に関わる建材、接着剤、壁紙などに厳しい規制が設けられています。規格の「F☆☆☆☆」はホルムアルデヒド放散等級別に性能登録と性能表示を義務付け、無表示のものは使用禁止となりました。

F☆(第1種)は使用禁止に、F☆☆~☆☆☆(第2種~3種)は使用面積が制限され、F☆☆☆☆(第4種)は制限なしに使えます。
しかし、F☆☆☆☆製品もホルムアルデヒドは微量とはいえ発散(放散)されています。使用面積が大きくなれば、発散量は蓄積されていき室内全体ではそれなりの量となります。

また化学物質は建築材料だけにとどまらす、家具・家電・紙類など室内にあるもののほとんどから発散しています。化学物質の減衰にもっと目を向ける必要があります。
また化学物質は夜間など換気がされない場合濃度が高くなる事があり、また、人がいる時間帯に換気が不足すると、部屋にいる人は室内空気中で高い濃度になった化学物質を吸うことになります。


化学物質の発散量の減衰には手軽な方法として「換気」があります。最近の住宅では24時間換気が義務付けられています。しかし24時間換気の設備がない建物も多数あります、部屋を利用する時間帯は積極的に窓開け換気をすることで、化学物質の濃度の減衰を行い、指針値以下の環境を保ちましょう。


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